• トップ/
  • 劇場運営マネージメント講座 シリーズ「基本を学びなおす」 第4回 施設運営の慣習を法に照らす Vol.2

講師のもちづきけんじ弁護士 育成 2

©神奈川県民ホール

劇場運営マネージメント講座
シリーズ「基本を学びなおす」
第4回 施設運営の慣習を法に照らす Vol.2

  • 2017年12月5日
  • パシフィコ横浜 会議室211・212

「基本を学びなおす」シリーズは、この2月に開催した「施設運営の慣習を法に照らす」から始まりました。
大好評だった弁護士望月賢司先生を再び講師に招き、Vol.2を開催しました。

ここで第1回目の復習を少し。
施設の利用は、法律上「契約」に基づき、契約には責任と義務を伴うことを改めて学びました。
文化施設で起き得るトラブルの解決策を探る中で、私たちは、
自分たちの「慣習」で問題を解決してきたのかもしれないことに気づかされました。
その慣習は、法的根拠に弱いものが多く、法令の理解と遵守が私たちに求められていることを再認識しました。
これが前回学んだことです。

さて、だれもが待ち遠しかった第2回目の講座は、施設が有する権利と負う義務を、
このことが一番問われる災害時の危機管理にあてはめて考えます。

事例は、
①「避難誘導時、主催者が避難誘導先を間違えて、引き返す際に、来場者が大怪我をした」
②「災害発生時、ある条件では、利用の制限をすることを主催者と事前に合意するための事前の取り決め内容」
③「災害時の帰宅困難者の受け入れの際には、どのような責任や義務を負うのか」
以上、3つです。

もし怪我をしたお客様から、損害賠償を求められ、裁判になったら、何が問われるのでしょうか。
私たちの主催公演や帰宅困難者の受入れなどは、お客様を、施設が受入れることになります。
一方、貸館公演の際は、私たち施設は、主催者と施設利用の契約を行い、主催者がお客様を受入れることになります。
この二つの例では、責任と義務のあり方が異なります。分かりやすい図で講師から説明を受け、
事例と図と手元資料と裁判例を、講師と参加者で、行きつ戻りつしながら、責任と義務を学びました。

今回取り上げた施設運営に関わる義務や権利は、
安全配慮義務、善管注意義務、事務管理、緊急事務管理、土地工作物責任などです。
これらを明確にしておけば問題なし、というものではなく、
施設運営にはこうした多くの権利や義務が伴うことを法的根拠とともに理解することが重要です。

一見、内容が堅く重苦しいように思えますが、望月先生のご説明は分かりやすく、
会議室から見えるみなとみらい地区の風景の力もあり、2時間半の講義は、
前回のようにやはり楽しく、あっという間でした。
お客様の安全のために、私たち施設は、今、何をしておくべきなのか、を再び考える機会となりました。

このページを印刷

  • スライド画像 講座のタイトルが記されている

    当日資料

  • スライド画像 事例の紹介

    事例1 災害時、来場者が怪我をした

  • スライド画像 施設を貸す側、借りる側、来場者の関係を表す図

    義務と責任の関係は?